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不当な面会交流拒否にはペナルティも 正当な理由がないのに面会交流を拒否すると、ペナルティとして損害賠償を請求される場合があります。

出典: 調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
このペナルティ額は、約束違反が常習的なケースでは、一回当たり二万円〜三万円という慰謝料が認められたケースもあります。また、長期にわたって離婚後の面会交流を拒否し、慰謝料五〇万円の支払いが命じられたケースもあります。 これは特に高額な例ですが、同じように数万円〜数十万円が認められるケースはよくあります。 さらに、離婚時に面会交流を拒否した場合のペナルティとして、たとえば「約束破り一回につき五万円」を決めておく場合もあります。