MENU

離婚の日から三か月を経過してしまったら

出典: 調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
離婚の日から三か月を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか。 この場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行い、許可を得なければなりません。 許可が下りるかどうかの判断は、長年戸籍上の姓を実際に使用してきた場合であるとか、珍奇な姓を使用してきた場合、やむを得ない理由がないと簡単には許可されません。