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|ADR(裁判外紛争処理)機関の相談・あっせん・仲裁を活用したトラブル解決の仕方|早わかり・各種のトラブルと専門機関の活用の仕方

出典: 示談・調停・和解のやり方がわかる本
◼️多様化する紛争解決法 訴訟のメリットはなんと言っても判決に基づく 強制執行ができる点にあ ります。 一方、デメリットは、訴訟には時間や費用(弁護士費用含む)がかかることです。また、相手に資力がない等のために、強制執行ができない場合もあります。 ◼️訴訟以外での紛争解決 こうしたことから、最近では費用が安くて早い、裁判外紛争解決手続き (ADR)によるトラブル解決が注目されています。 ◼️仲裁法の制定                              仲裁法が平成16年の1月に施行されました。 仲裁制度とは、当事者が合意によって紛争解決機関を選定し、その仲裁機関(ADRなど)が審査して判断をくだすと、当事者双方がこの判断に拘束されるというものです。 つまり、伸裁裁定の合意がある場合には、原則として訴訟などの他の法的手続きをとることはできず、また、仲裁判断は判決と同じ効力を有し、強制執行ができるというものです。 仲裁法に対しては、反対意見も多く、消費者契約や個別労働紛争では仲裁合意を解除できるとしたり、無効とする付則が設けられています。