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犯罪被害と損害賠償

出典: 示談・調停・和解のやり方がわかる本
◼️検察審査会 犯罪被害者あるいは犯罪を告訴・告発した人は、被疑者が不起訴処分になった場合には、検察審査会に不起訴処分に対する不服の申立をすることができます。 申立があると検察審査会は審査会(民間から選ばれた11人)が審査を行い、不起訴相当あるいは起訴相当の議決をします。そして、起訴相当の議決があった場合には、検察庁に議決書を送付します。 送付を受けた検察庁では、再検討が行われ、起訴が正当であるという結論に達した場合には、起訴がなされます。検察審査会の起訴相当とする決議にも拘らず起訴がなされない場合、二度目の起訴決議により拘束力が生じます。検察審査会は全国165か所にあり、地方裁判所および主な支部にあります。 ◼️犯罪被害者救援機関 ・第二東京弁護士会などでは、犯罪による被害者や家族のためにが相談(無料) に応じます。 ・東京弁護士会犯罪被害者支援センター 03ー3581ー6666 ・犯罪被害者ホットライン(視庁内) 03ー3597ー7830 ・(公社)被害者支援都民センター 03—5287—3336 ・全国犯罪被害者の会(NAVS) FAX03ー6434ー5349 なお、犯罪被害者は加害者に対して、不法行為による損害賠償の請求ができます。また、犯罪被害者給付制度(条件あり。察で相談・申請)もあります。