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簡易裁判所とは

出典: 示談・調停・和解のやり方がわかる本
◼️簡易裁判所は身近な裁判所裁判所と聞けば、厳格で権威的な場と思いがちです。しかし、地方裁判所や高等裁判所、最高裁判所はともかく、簡易裁判所は、民事調停や少額事件を扱う庶民的な裁判所と言えます。 扱う事件も後述するとおり、民事事件(家庭内の事件、刑事事件は除く)のほとんどで、申立に当たっては、裁判所書記官などが手続きなどについて相談にのってくれます。 また、簡易裁判所が扱う事件の申立用紙も用意(記入例を解説もある)されていますので、窓口で相談すれば、問題なく簡単に申立ができます。 ◼️簡易裁判所が扱う事件                         簡易裁判所が扱う事件としては、貸金・立替金の返還請求、売買代金の請求、給料・報酬などの請求、クレジット・サラ金問題などがあります。 また、簡易裁判所で行う手続きには、以下のものがあります。 ①支払督促 ②民事調停事件 ③訴え提起前の和解 ④訴訟 訴訟価額が140万円以下の事件 ⑤少額訴訟 60万円以下の金銭の支払いを求める場合の簡易・迅速な訴訟手続きです なお、簡易裁判所における民事事件手腕や簡易裁判所の民事事件Q&A・各種パンフレットについては、裁判所のホームページで見ることができます。