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私の妻は、ある新興宗教の布教活動に飛び回り、家事や育児はそっちのけです。こんなことが離婚理由になるのでしょうか。

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
裁判所が、「婚姻を継続しがたい重大な事由」 があると判断すれば、離婚できます。  離婚訴訟を起こすには、民法で定められた法定離婚事由がなければ裁判は起こせません。法定離婚事由には129ページの図の5 つがあげられます。⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、 ①から④までの事由にはあたらないが、夫婦生活が事実上破たんしている場合です。暴力や性暴力、性格の不一致、限度を超えた宗教活動、などいろいろな場合があり得ます。そうした事情の結果、2人の愛情が冷めきってしまい夫婦生活が修復不可能なほど破たんしている、と裁判所が判断した場合に離婚が認められることになります。 ■ 婚姻を継続しがたい重大な事由  □ 重大な病気や障害   看病などに誠意を尽くし、それ以上の負担を強いることが酷な場合(アルツハイマー病など)  □ 暴力や性暴力   過度の性交渉の欲望に応じない妻に、その度に暴力を加えた場合  □ 怠惰な性格や多額の借金   生活能力がなく怠惰な生活を続ける夫に、愛情を喪失し不信感が決定的になった場合  □ 親族との不和   妻と夫の親族間の対立から別居し、別居2年に及んだケース  □ 性格の不一致や思いやりのなさ   妻の病気の際にも、妻の食事の世話をしようともせず放置していた場合  □ 常軌を逸した宗教活動   要が宗教活動の集会に熱心に参加するうち活動がエスカレートし、家庭の安息が失われた場合 ■ 法定離婚事由とその内容 ①不貞行為があったとき ・不貞行為とは、ある程度継続的な肉体関係を伴う男女関係のことです。 ・夫の不貞行為も妻の不貞行為もどちらも離婚原因になります。 ・不貞行為の相手は特定の者か不特定多数であるかを問いません。 ・不貞行為は自由意思に基づいてする行為なので、 レイプを受けたことは不貞行為になりません。 ②悪意で遺棄したとき ・悪意の遺棄とは、夫婦の一方がその同居義務、協力義務、扶助義務を尽くさないことが非難に値する場合をいいます。 ・愛人のもとに入りびたって帰ってこない、実家に帰ったままなど故意に夫婦の義務を怠っている場合です。 ③3年以上の生死不明 ・生死不明とは、生存も死亡も確認できないことです。 ・最後の音信より3年経過した時点から離婚の原因として認められます。 ・生死不明の場合は別に失踪宣告の制度があります。これは7年間生死不明の人を家庭裁判所の宣告によって法律上死亡したものとする制度です。 ④強度でかつ回復の見込みのない精神病 ・回復の見込みのない強度の精神病とは不治の精神病のことです。 ・最高裁判所は「今後の療養、生活などについて具体的な方策を講じ、ある程度において前途に見込みがついた上でなければ」 強度の精神病を理由とする離婚は認められないとしています。 ⑤婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき ・婚姻を継続しがたい重大な事由とは、上記の4つの離婚事由がなくても、夫婦の関係が修復不可能な程度にまで破たんし、婚姻を継続させることができないと考えられる場合をいいます。 ・性格の不一致、親族との不仲、暴力や虐待、常軌を逸した異常な性関係などがこれにあたります。