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探偵・興所への法的規制にはどのようなものがあるか 探偵や興信所には、どのような法的規制があるのでしょうか。

出典: Q&A 探偵・興信所110番
囗探偵業法 平成一八年六月八日、探偵業法が公布され、平成一九年六月一日に施行されました。 この法律は、わが国で初めての探偵業に対する規制立法です。開業時の都道府県公安委員会への届出や報告 義務、守秘義務等の業者規制と、依頼者に説明書面や契約書面の交付を義務づけた業務規制の二本立ての内 容になっています詳細は本章Q2参照。 探偵業法が制定されるまでは探偵業に関する法的規制はほとんどなく、全国の都道府県の中で唯一大阪府で は、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」が昭和六〇年に制 定され、大阪府下で探偵・興信所や探偵業を営もうとする者に届出義務が課せられていただけでした第一章 Q2参照。 口その他の法規制 これが、探偵業への法的規制ですが、実際に探偵業を行う際の調査の仕方に対しては、さまざまな法的規制 が及ぶ可能性があります。 他人の住居への無断の立入りは住居侵入罪刑法一三〇条になり、電話回線に盗廳器をしかけて通話内容を 録音することは電気通信事業法四条に違反することになります。また、盗撮は、刑罰法令に触れなくても被 調査者のプライバシーを侵害するものとして不法行為民法七O九条となる可能性があります。個人に関す る情報を扱う場合には、個人情報保護法に基づいて取り扱わなければなりません第三部参照。 このように探偵業者が調査を行うにあたって抵触しかねない法令がいくつもあります。調査行動を規制する それぞれの法令の範囲内であればその調査行動は違法とはいえませんが、それを逸脱した場合には調査行動 が違法なものとして刑事事件や損害賠償の対象となる可能性があります。 探偵業法では、探偵業務を行うにあたっては、探偵業法により他の法令で禁止・制限されている行為を行う ことができることとなるものではないことに留意すべきこと、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を 侵害することがないようにしなければならないと定められています(同法六条)。