出典: Q&A 探偵・興信所110番
口暴利行為
二〇〇万円の貸付金返還請求をするために、二五〇万円もの調査費用を支払っていたのであれば、その調査
をする意味がなく、馬鹿馬鹿しい話にすら聞こえま
す。しかし、このような事態が実際に発生しているのがこの種の契約の特徴といえます。それほど探偵業者
の請求が巧妙で、また、あなた自身の心理状態も不安定であったのでしょう。
このように、目的との関係で明らかに費用が高額な場合は、暴利行為であるとして、その契約自体が公序良
俗民法九〇条、 第二章Q4参照に違反し無効となる可能性があります。
また、あなたの心理状態があまりに不安定で、契約の内容をきちんと把握しておらず、かつ、
それにつき業者も認識することができたのなら、錯誤による無効民法九五条、第二章Q1参照について主
張することにより、契約についてのあなたの意思表示を無効にできるかもしれません。
口対応策
契約内容をもう一度確認して、追加の費用がどのような理由で必要となったのか把握してみてはいかがでし
ょうか。
探偵業者が追加費用を名目に、悪意をもって次々と請求を行っていたのなら、詐欺などの刑事事件に発展す
る可能性もあります。その場合は刑事告訴も視野に入れる必要があるでしょう。












