出典: Q&A 探偵・興信所110番
囗恐喝
ご質問のような行為は、恐喝刑法二四九条に該当します。あなたが奥様との生活を失いたくない気持はわ
かりますが、そもそも、奥様から本当に探偵業者
に調査の依頼があったのかさえわかりません。また、三〇〇万円を支払ったからといって、これ以上の要求
がないとも限りません。
また、そのような探偵業者であれば、仮に奥様が本当に調査を依頼していた場合、非常に高額な調査料を支
払わされている可能性があります。そうだとすると、探偵業者は、奥様との関係では明らかな背任行為刑法
二四七条を行っているのです。
口毅然とした対応
あなたが現在受けている恐喝を止めさせ、また、奥様との契約の有無・内容を明らかにするためにも、その
ような業者からの恐喝には毅然とした態度で臨み、しつこいようであれば、管察に被害申告することをおす
すめします。探偵業者に対して、不法行為民法七•九条に基づく損害賠償請求を行うことも可能です。
弱みに付け入れられそうになった場合は、毅然とした対応を行うことが、よい結果を導くため
にも損害を小さくするためにも大切なことだと思われます。












