出典: Q&A 探偵・興信所110番
口雇用契約締結の自由
ご質問の調査は、会社等が従業員を採用するにあたって、その人物が採用後に
問題を起こすような人では困るとの動機によるものでしょう。
たしかに、従業員を採用する、すなわち、雇用契約を締結する際にも、雇用主は契約締結の自由を有してお
り、どのような人物を雇い入れるかは原則として事由に決めることができますので、雇用主が雇用にあたっ
て、応募者の人物調査をすることも、それが必要かつ合理的であれば、正当な方法で調査すること自体は、
不当であるとはいえないでしょう第三章Q1参照。
口調査の範囲
しかし、履歴書の記載事項等を確かめるために、探偵・興信所に依頼してまで調査することは行き過ぎでは
ないでしょうか。学歴等を調査するのであれば、本人に対して聴取を行い、場合によっては資料を提出させ
たりすればよいからです。
犯罪歴の有無については、これを調査対象とすること自体に問題があります。前科前歴は、特定の官公庁な
どのみが、限定された理由に基づく場合にのみ、調査することが認められているにすぎず、探偵・興信所に
調査する権限はありません。また、前科前歴があることを理由に雇用を拒否することが一般的に許されると
いうのであれば、前科等がある人の社会復帰を阻害することになります。
労働基準法三条は、「労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、・・・・・・差別的取扱をしてはな
らない」と規定しています。このような事項を合理的な理由もなく調査することは不当といわなければならないでしょう。












