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妻が引き取って面倒を見ている子どもを、なんとか私の方で引き取れないものでしょうかか。

引き取ることは可能ですが、親権者と監護者の関係によって対応が異なります。  離婚する夫婦に子どもがいる場合には、離婚するときに、親権者・監護者を決定します。もっとも、離婚後に状況が変化し、「離婚時に引�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

調停離婚で妻が親権者となりましたが、私と子どもとの面会をじゃまして会わせようとしません。何とか守らせたいのですが。

家庭問題情報センターへの相談や、家庭裁判所への調停の申立てによって解決できる可能性があります。  たとえば、「調停離婚した結果、妻が親権者となるが、私は子どもと月1回は面会できることになった。ところが、...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

元夫は、月2回の面会交流日に嫌がる子どもを無理やり連れ回します。面会交流を取りやめることはできるのでしょうか。

面会交流は、理由があれば取りやめたり、 変更することができます。  面会交流について、「親権者にならなかったからといって、子どもと会うことを制限されることはないだろう」などと安易に考えている人も少なくあ...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

離婚後、妻が子どもを引き取っています。私の暴力が原因で別れたのですが、子どもと会うことはできますか。

面会交流は子どものための制度で、理由があれば面会交流が認められない場合があります。  面会交流は、あくまでも「子どもの福祉や利益に反しない」ということが基本ですから、子どもと会わせるにあたって、どう考�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

離婚して、夫が子どもを引き取ることになります。離婚後子どもに会うにはどうすればよいのでしょうか。

親権を持っていない親が子どもと面会を行う、面会交流という制度があります。  親権者(または監護者)にならなかった側が、離婚後に子どもと会って一緒に時間を過ごしたりすることを「面会交流」といいます。たと�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

小学5年生の娘が、親権者である元夫の交際相手である女性の暴力に耐えられず、私の家に来ました。どうすればよいのでしょうか。

そのまま一緒に暮らすことは可能ですが、親権者変更の手続きをした方がよいでしょう。  このケースのように親権者が素行不良などの場合、耐えかねた子どもの方が親権のない父母に救いを求めてくることがあります。 ...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

娘が、突然、元夫に連れ去られてしまいました。親権者の私はどうすればよいのでしょうか。

家庭裁判所や地方裁判所へ申し立て、または警察への相談を検討すべきです。  たとえば、協議離婚が成立した1か月後、小学校から帰る途中で娘が元夫に連れ去られてしまい、親権者である元妻がすぐに帰すよう連絡した...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

親権者の親権を一時的に停止させる制度があると聞きましたが、どんな制度なのでしょうか。

最長2年間の範囲で親権者の親権を停止する制度です。  親権停止の審判とは、父や母による親権の行使が困難あるいは不適当であるために子の利益が害されるときは、その父または母について、最長2年間の範囲で親権停�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

娘が離婚し、婿が孫を養育していますが、先日孫が父親から暴力を受けていると逃げてきました。孫を引き取る方法はありますか。

親権喪失の手続きにより、後見人に就任するという方法があります。  親にあるまじき行動ではありますが、中には、どちらも子どもを引き取りたくないと押しつけ合った結果、いやいやながら子ともを引き取った親が、�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

離婚を決めたとたん、皮肉なことに妊娠していることがわかりました。生まれた子どもは、母親としてぜひ私が育てたいのですが。

離婚後300日以内に生まれた子の親権者は、 母親であることが法律で決まっています。  民法上、離婚した後に、子どもが生まれた場合には、離婚が成立した後300日以内に生まれた子どもは前夫の子どもとして推定されます...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

離婚するにあたって、子どもの親権は父親である私がとりたいと考えています。父親は不利でしょうか。

条件次第で父親が親権者になることもあり得ます。  夫婦間の愛情が冷めてしまっても、子どもかわいさに離婚を思いとどまっているという夫婦も少なくありません。このような夫婦がいざ離婚するとなった場合、どちら�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

上に中学生の男の子と、下に小学5年の女の子がいます。1人だけでも私が引き取りたいのですが、可能でしょうか。

可能ですが、子どもの幸せを第一に対応すべきでしょう。  子どもが2人以上いる場合は、それぞれの子どもについて親権者を決めることになります。そのため、夫婦に子どもが2人いる場合、たとえば上の子は父親が、下�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり