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離婚しますが、事情があって双方とも子どもを引き取れません。子どもはどうなりますか。

最終的には裁判所の判断で養育施設に入る場合があります。  親権者についてもめるというケースの中には、病気や借金といった理由で父親も母親も子どもを引き取りたくない、あるいは引き取ることができないという場�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

離婚協議中の妻と親権を争っています。知人から監護者と親権者を分ける方法もあると聞いたのですが、どう違うのでしょうか。

それぞれ担う役割が異なります。監護者は親以外の者がなることもできます。  親権の具体的な中身は、子どもの監護教育、居所の指定、懲戒、 職業許可、財産管理、代理といったことです。このうち、監護教育という部...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

親権とは具体的にはどんな権利なのでしょうか。

子どもが健全に成長するために必要となる権利です。  親権は、子どもの世話をしたりしつけや教育をする身上監護権と、子どもの財産を管理したり、子どもに代わって法的な行為 (契約など)を行う財産管理権とに分け...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

最近離婚した元妻から、出産したので養育費を払ってほしいと連絡がありました。私の子ではないと思うのですが拒否できますか。

裁判所に調停の申立てをする必要があります。  離婚後に生まれた子どもに養育費を支払うかどうかは、子どもが生まれた時期によって決まります。民法772条に「婚姻解消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎し�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

自己破産すると養育費の支払義務はどうなるのでしょうか。

破産・免責決定を得ても、養育費支払義務は免責されません。  親権者とならない者が養育費を負担することになったとしても、 離婚後に養育費の支払義務者側の事情が変わるということはあります。  支払義務者が自�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

離婚した場合、子どもの養育費は親権を持つ者がすべて負担しなければならないのでしょうか。

親権のない親にも扶養義務があります。  離婚するにあたって親権者を決めると、親権を持っていない親がそのことを理由に子どもの養育費を負担することを拒否するケースがあるようです。しかし、そのことは全く理由�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

親権を取った妻の方は子どもと一緒にいられるのだから、離れて暮らす私は養育費を払わなくてもよいと思うのですが。

本来、養育費は子どもの扶養のためのものですから、離れて暮らす側も支払義務を負います。  一般的に、親権者となって子どもを引き取る側が相手に対して養育費を要求することは今では常識になっていますが、離婚の�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

離婚訴訟を起こし、実家に帰りました。子どもがいるため養育費が必要です。離婚訴訟係争中でも養育費を夫に請求できますか。

最初に請求した時点から、具体的に養育費を請求することができます。  父親も自分の子どもたちを扶養しなければならないのは、法律上当然のことです。ただ、別居していて母親が面倒を見ているケースなどでは、いつ�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

離婚時に決めた養育費の額を増やしてもらうことはできるのでしょうか。

一定の事情があれば認められる可能性があります。  養育費については、将来の予測が困難なことから、安易な決定をしがちです。子どもが成人するまでにかかる費用であることをよく考えて、金額や支払方法を決めてお�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

再婚すると元夫からの養育費はもらえなくなるのでしょうか。

親の再婚と子どもへの扶養義務は別の問題です。  養育費は、夫の妻への義務というわけではなく、親から子に対する義務です。ただ妻が再婚したからというだけで、夫が一方的に養育費の支払いを拒否することはできま�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

離婚の際、「養育費を求めない」 と約束してしまいました。学費などが足りなくなっても一切請求できないのでしょうか。

子どもの権利としてある程度請求することができます。  離婚協議の際に、親権をもらう代わりに「今後一切養育費を請求しない」と決めたことには、それなりの効力があります。しかし、子どもの養育にかかる費用は本�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり

離婚し、子どもの親権者にりました。生活が厳しいので、 別れた夫に養育費を要求することは可能でしょうか。

養育費は資力に応じて双方が負担します。  まず、子どもの養育費の負担を誰がするのかについて考えましょう。子どもがいる夫婦が離婚をするときには、必ず子どもの親権者を定めなければなりません。しかし、それは�...

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 | 梅原 ゆかり